社団法人凌霜会 定款
一般社団法人凌霜会定款
第1章  総 則
(名 称)
第1条  この法人は、一般社団法人凌霜会と称する。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
(従たる事務所)
第3条  この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章  目 的 及び 事 業
(目 的)
第4条  この法人は、会員相互の研修を行い、親睦を図るとともに、国立大学法人神戸大学(以下「神戸大学」という。)経済学部、経営学部、法学部及び大学院経済学研究科、経営学研究科、法学研究科国際協力研究科並びに経済経営研究所における教育及び研究の助成振興を図り、もって 学術、教育、文化の振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の整備と維持管理
(2) 会員相互の連絡及び研修
(3) 会報及び電子会報の発行
(4) 経済、経営、法律に関する調査研究及び奨励に対する助成
(5) 経済、経営、法律に関する知識の普及向上のための講習会及び研究会の開催に対する助成
(6) 神戸大学の教育施設の整備拡充に対する助成
(7) 前各号に定めるほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2  前項の事業は、日本全国で行うものとする。
第3章  会 員
(種 別)
第6条  この法人の会員は、正会員、準会員、特別会員及び名誉会員の4種とする。
(正会員)
第7条  正会員になる資格をもつ者は、次のとおりである。
(1) 神戸大学の前身たる元神戸高等商業学校の卒業者
(2) 神戸大学の前身たる元神戸商業大学、同附属商学専門部の卒業者
(3) 神戸大学の前身たる元神戸経済大学、同第二学部、同附属経営学
    専門部及び同経営計録講習所第一本科の卒業者
(4) 神戸大学経済学部、経営学部及び法学部の卒業者
(5) 神戸大学大学院経済学研究科、経営学研究科、法学研究科及び国
    際協力研究科の修了者
(6) 前各号の諸学校に在学した者
(準会員)
第8条  準会員になる資格をもつ者は、次のとおりである。
 神戸大学経済学部、経営学部及び法学部の在学生並びに神戸大学大学院経済学研究科、経営学研究科、法学研究科及び国際協力研究科の在学生
(特別会員)
第9条  特別会員になる資格をもつ者は、次のとおりである。
(1) 元神戸高等商業学校の教職にあった者
(2) 元神戸商業大学、予科、同附属商学専門部の教職にあった者
(3) 元神戸経済大学、予科、同附属経営学専門部の教職にあった者
(4) 神戸大学経済学部、経営学部及び法学部の教職にある者及び教職にあった者
(5) 神戸大学大学院経済学研究科、経営学研究科、法学研究科及び国
    際協力研究科の教職にある者及び教職にあった者
(6) 神戸大学経済経営研究所の前身たる商業研究所及び経営機械科
    研究所の研究職員であった者
(7) 神戸大学経済経営研究所の研究職員及び研究職員であった者
(8) 前各号の諸学校及び研究所において、前各号以外の教職員及び教職員であった者
(9) 神戸大学社会科学系学部等事務部の部長の職にある者
(名誉会員)
第10条  名誉会員は、理事会の推薦により、総会において承認された者である。
(入 会)
第11条  正会員、準会員及び特別会員になろうとする者は、理事会において定める入会申込書を提出し理事会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第12条  正会員及び準会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会した時及び毎年、総会において別に定める会費を支払わなければならない。
 名誉会員及び特別会員は、会費の支払い義務を負わない。
(任意退会)
第13条  正会員、準会員及び特別会員は理事会において定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第14条  会員が次の各号の一つに該当する場合は、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第15条  会員が、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 第12条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(2) すべての社員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、又は会員である法人が解散したとき
2  前項第1号により資格を喪失した会員が、入会申込書を提出し、会費を納入したときは、会員の資格を回復する。
第4章  社 員
(代議員)
第16条  この法人の社員は、概ね正会員100名の中から1名の割合を持って選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする(端数の取り扱いについては理事会で定める。)。
2  代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
3  代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4  第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5  第2項の代議員選挙は、2年に1度、3月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。
  ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまで
  の間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
6  代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7  補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選 任するときは、 当該補欠の代議員相互間の優先順位
8  第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、 選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了の時までとする。
9  正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の 閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
10  理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することが出来ない。
第5章  総 会
(構 成)
第17条  総会は、すべての社員をもって構成する。
2  前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第18条  総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第19条  総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2  定時総会は、毎年度1回事業年度終了後3か月以内に開催する。
3  臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第20条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2  総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することが出来る。
 
(議 長)
第21条  総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第22条  総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第23条  総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとす
 る。
(書面による議決権の行使等)
第24条  総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は議決権の行使を代理人に委任することができる。
2  前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(総会の決議の省略)
第25条  理事又は社員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第26条  理事が社員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第27条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  議長及びその会議に出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
第6章  役 員
(役員の設置)
第28条  この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 2名以上5名以内
2  理事のうち1名を理事長、2名又は3名を副理事長、1名を専務理事とする。
3  前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第29条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2  理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第30条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表してその業務を執行し、副理事長及び専務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3  理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第31条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第32条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の責任の免除)
第33条  この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(役員の解任)
第34条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第35条  理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び非常勤の監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章  理 事 会
(構 成)
第36条  この法人に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第37条  理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招 集)
第38条  理事会は、理事長が招集する。
2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第39条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第40条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する
  旨の理事会の決議があったものとみなす。
 ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第41条  理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2  前項の規定は、定款第30条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第42条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す
 る。
2  出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章  資 産 及び 会 計
(事業年度)
第43条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条  この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
 これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第45条1  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け
 なければならない。 
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第46条  この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第48条  この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第49条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章  委 員 会
(委員会)
第50条  この法人の事業を行うために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2  委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3  委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章  事 務 局
(設置等)
第51条1  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第12章  公告の方法
(公告の方法)
第52条  この法人の公告は、電子公告により行う。
2  事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章  補 則
(委 任)
第53条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 附  則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2  この法人の設立登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 高﨑正弘  茂木 孟  江崎勝久  宮崎徹夫  宮嵜恒彰
  岡本好央  森口隆宏  平松秀則  一木 仁  西浦 洋
  岡部幸夫  水島 昇  吉井昌彦  中野俊一郎  鈴木一水
監事 仲埜啓介  常本良治  村上純二
3  この法人の最初の理事長は高﨑正弘、副理事長は茂木 孟、江崎勝久とする。
4   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記を停止条件として、第16条及びこの法人
 の代議員選挙規則を準用して選出された別紙代議員名簿記載の者は、一般法人の設立登記の日から代議員に就任する。
5  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、一般法人の設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
6  この定款は、平成30年6月23日付けで変更し、同日から施行する。